有料老人ホーム 入居権利形態:老人ホーム選びmemo
有料老人ホーム入居権利形態っていったいどうなっているのでしょうか? 何千万円・何億円といった金額がかかるので、そのお金を支払うと自分のものになるような感覚になりますが、大きな勘違いです。 有料老人ホー...
有料老人ホーム 入居権利形態
有料老人ホーム入居権利形態っていったいどうなっているのでしょうか?
何千万円・何億円といった金額がかかるので、そのお金を支払うと自分のものになるような感覚になりますが、大きな勘違いです。
有料老人ホームのほとんどが「利用権方式」になっています。
有料老人ホームの入居権利形態については、4つに分けられます。予算や今後の生活を考えて慎重に契約して下さい。
□(終身)利用権方式
有料老人ホームの多くが採用している方式で、入居時に纏まった一時金を支払う方式で、居住部分や共用部分を終身に渡り利用できる権利。食費や管理費などは月々支払う。
入居一時金は、各有料老人ホーム毎に決められている償却期間・償却率によって償却され、償却期間内に退去する場合は、残存額が返還されます。なお、あくまでも利用権(所有権ではない)ですので、死亡することによって相続の対象となるような財産にはなりません。
□建物賃貸借方式
居住部分(家賃、食費、光熱費、管理費等)と介護等のサービスが別個のものになっている契約方式です。「終身建物賃貸借方式」と違い、入居者の死亡によって契約は終了しません。一般の賃貸住宅のように毎月家賃や管理費などを支払うため入居一時金は利用権方式と比較して安価になりますが、月額利用料は逆に高くなる傾向があります。
□終身建物賃貸借方式
建物賃貸借方式の特別な方式で、建物賃貸借方式と基本的に同じだが、こちらは利用者が生きている限り、住み続けることができる賃貸借契約。
□所有権分譲方式
所有方式 マンションを購入するのと同じで、不動産として購入する方式。月々の管理費は別途支払う。 専用の居室部分を区分所有権として購入する方式であるため、有料老人ホームでこの方式を採用しているところはありません。一部の高齢者用のケア対応型マンション等で見られる権利形態の方式で、死亡等によって退去する際の買取保証価格が居住年数等によってあらかじめ設定されている施設もあります。
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